耐震性能について

耐震性能について

建築基準法で規定する耐震基準

 現行の耐震基準については国土交通省で設置する「住宅・建築物の地震防災推進会議」の提言に簡潔に示されています。
「現行の耐震基準(新耐震基準)は昭和56年に導入された。この新耐震基準は建築基準法上の最低限遵守すべき基準として、中規模の地震(震度5強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対しては、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標としている。」
 つまり「中規模の地震(震度5強程度)に対してほとんど損傷を生じない、大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対して倒壊しない」ことを目的としています。

 

また運用の状況について下記のように続けています。
「阪神・淡路大震災においては、昭和56年以前に建築された耐震性が不十分な建築物に多くの被害がみられた。また、新潟県中越地震についても、国土交通省国土技術政策総合研究所及び独立行政法人建築研究所の調査によると、土砂崩れ等により倒壊した住宅や、現行の耐震基準に満たない古い木造住宅等に多くの被害が見られ、現行の耐震基準に適合する建築物の被害は少ない状況であった。このため、現行の耐震基準は妥当なものと考えられる。」

※提言は2005年6月付けとなっており、新耐震基準(2000年基準)施行後の提言として引用しています。
※住宅・建築物の地震防災推進会議提言

建築基準法で規定する耐震基準

 現行の耐震基準については国土交通省で設置する「住宅・建築物の地震防災推進会議」の提言に簡潔に示されています。
「現行の耐震基準(新耐震基準)は昭和56年に導入された。この新耐震基準は建築基準法上の最低限遵守すべき基準として、中規模の地震(震度5強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対しては、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標としている。」
 つまり「中規模の地震(震度5強程度)に対してほとんど損傷を生じない、大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対して倒壊しない」ことを目的としています。

 

また運用の状況について下記のように続けています。
「阪神・淡路大震災においては、昭和56年以前に建築された耐震性が不十分な建築物に多くの被害がみられた。また、新潟県中越地震についても、国土交通省国土技術政策総合研究所及び独立行政法人建築研究所の調査によると、土砂崩れ等により倒壊した住宅や、現行の耐震基準に満たない古い木造住宅等に多くの被害が見られ、現行の耐震基準に適合する建築物の被害は少ない状況であった。このため、現行の耐震基準は妥当なものと考えられる。」

※提言は2005年6月付けとなっており、新耐震基準(2000年基準)施行後の提言として引用しています。
※住宅・建築物の地震防災推進会議提言

品確法で規定する耐震基準ー耐震性能等級

 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、品確法)では、住宅の性能を明らかにし、きちんとその性能が達成された住宅を引き渡す仕組みとして「住宅性能表示制度」を定めています。
 耐震性能等級はこの制度の耐震に関わる基準として定められ、中規模の地震(震度5強程度)に対して等級2ではその1.25倍、等級3ではその1.5倍の地震に対して損傷しないとし、大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対して、等級2ではその1.25倍、等級3ではその1.5倍の地震に対して倒壊しないとしています。


※耐震性能等級抜粋
<構造躯体の倒壊等防止>
「極めて稀に発生する地震による力」とは、令第82 条の5第5号に規定する地震力に相当する力をいう。
 新築住宅に関わる各等級に要求される水準は、極めて稀に発生する地震による力に次の表の(い)項に掲げる等級に応じて少なくとも(ろ)項に掲げる倍率を乗じて得た数値となるちからの作用に対し、構造躯体が倒壊、崩壊等しないこととする。
<構造躯体の損傷防止>
「稀に発生する地震による力」とは、令第88 条第2項及び第4項に規定する地震力に相当する力をいう。
 新築住宅に係わる各等級に要求される水準は、稀に発生する地震による力に次の表の(い)項に掲げる等級に応じて少なくとも(ろ)項に掲げる倍率を乗じて得た数値となる力の作用に対し、構造躯体に損傷が生じないこととする。
(い)等級  3  2  1
(ろ)倍率 1.5 1.25 1.00

※一般社団法人住宅性能評価・表示協会hp

品確法で規定する耐震基準ー耐震性能等級

 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、品確法)では、住宅の性能を明らかにし、きちんとその性能が達成された住宅を引き渡す仕組みとして「住宅性能表示制度」を定めています。
 耐震性能等級はこの制度の耐震に関わる基準として定められ、中規模の地震(震度5強程度)に対して等級2ではその1.25倍、等級3ではその1.5倍の地震に対して損傷しないとし、大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対して、等級2ではその1.25倍、等級3ではその1.5倍の地震に対して倒壊しないとしています。


※耐震性能等級抜粋
<構造躯体の倒壊等防止>
「極めて稀に発生する地震による力」とは、令第82 条の5第5号に規定する地震力に相当する力をいう。
 新築住宅に関わる各等級に要求される水準は、極めて稀に発生する地震による力に次の表の(い)項に掲げる等級に応じて少なくとも(ろ)項に掲げる倍率を乗じて得た数値となるちからの作用に対し、構造躯体が倒壊、崩壊等しないこととする。
<構造躯体の損傷防止>
「稀に発生する地震による力」とは、令第88 条第2項及び第4項に規定する地震力に相当する力をいう。
 新築住宅に係わる各等級に要求される水準は、稀に発生する地震による力に次の表の(い)項に掲げる等級に応じて少なくとも(ろ)項に掲げる倍率を乗じて得た数値となる力の作用に対し、構造躯体に損傷が生じないこととする。
(い)等級  3  2  1
(ろ)倍率 1.5 1.25 1.00

※一般社団法人住宅性能評価・表示協会hp

地震後も継続利用できる家

 2016年に発生した熊本地震は震度7の揺れが2回観測された地震で、その他に最大震度が6強の地震が2回、6弱の地震が3回発生しています。建築基準法の考え方では一度目の地震では倒壊せず避難する時間をかせぎ人名を守ることができますが、二度目以降の地震には耐えられず倒壊または大規模修繕を余儀なくされる被害に至ることになります。

 熊本地震の被害の状況を見てみると、新耐震基準以降の木造住宅で破損(一部損傷~全壊まで)が見られたのは全体の38.6%(319棟中123棟)、耐震等級3の住宅では12.5%(16棟中2棟)、このうち倒壊・全壊は新耐震基準以降の住宅で19棟、耐震等級3の住宅では0棟とまとめられています。※

 現行の制度上では品確法の耐震性能等級3が最高水準であり、その性能は震度5強の1.5倍の地震に対して損傷せず、震度6強から震度7程度の1.5倍の地震に対して倒壊しないという想定です。震度7が続いたくまもと地震での被害状況などから地震後も使い続けられる家として耐震等級3が謳われるようになりました。

※くまもと型受託生産者連合会の「耐震等級3のススメ」による

地震後も継続利用できる家

 2016年に発生した熊本地震は震度7の揺れが2回観測された地震で、その他に最大震度が6強の地震が2回、6弱の地震が3回発生しています。建築基準法の考え方では一度目の地震では倒壊せず避難する時間をかせぎ人命を守ることができますが、二度目以降の地震には耐えられず倒壊または大規模修繕を余儀なくされる被害に至ることになります。

 熊本地震の被害の状況を見てみると、新耐震基準以降の木造住宅で破損(一部損傷~全壊まで)が見られたのは全体の38.6%(319棟中123棟)、耐震等級3の住宅では12.5%(16棟中2棟)、このうち倒壊・全壊は新耐震基準以降の住宅で19棟、耐震等級3の住宅では0棟とまとめられています。※

 現行の制度上では品確法の耐震性能等級3が最高水準であり、その性能は震度5強の1.5倍の地震に対して損傷せず、震度6強から震度7程度の1.5倍の地震に対して倒壊しないという想定です。震度7が続いたくまもと地震での被害状況などから地震後も使い続けられる家として耐震等級3が謳われるようになりました。

※くまもと型受託生産者連合会の「耐震等級3のススメ」による

耐震等級3は安全か

京都大学の五十田博教授が同じ形の建物2棟を同じ職人さんが同じ工法(同じ耐震性能)で隣り合わせて作り、同じ揺れを与えてその崩壊の過程を分析するという実験を行いました。その結果、同じ崩壊を起こすだろうという予想を覆し隣り合う2棟が異なる崩壊を起こして別々の方向へ倒れました。

 他にも、崩壊のシュミレーションで右へ倒れると予想していた建物が左へ倒れれてしまった実験映像など見ながら、地震の揺れと建物の崩壊メカニズムについては未だはっきりわかっていないというお話を伺いました。

 熊本では耐震等級を取得している建物が倒壊した例も報告されています。その後の調査で原因はホールダウン金物の施工不良という人的要因が原因であることが分かりました。一方、同地域において新耐震基準以前の建物で被害が無かったものも報告されており、こちらは人的要因が良い方で作用した例だと言えます。

 性能を数値化することでわかりやすく表示することを目的とし耐震等級が設けられました。耐震等級3は建築基準法の1.5の力を想定して性能を決めているということであり、これを満たしていれば必ず安全と言い切るものではありません。まだ多くが解明されていない地震に対して必ず安全と言い切れる仕様はそもそもないということです。

 大切なのは建築主ご自身がどの程度の耐震性能を求めるかを理解し設計に反映させること、またその性能をしっかりと実現してくれる施工者に施工を依頼することです。

耐震等級3は安全か

 京都大学の五十田博教授の講演に参加した際、次のような実験が紹介されました。
「同じ形の建物2棟を同じ職人さんが同じ工法(同じ耐震性能)で隣り合わせて作り、同じ揺れを与えてその崩壊の過程を分析する」
 その結果同じ崩壊を起こすだろうという大方の予想は裏切られ隣り合う2棟が異なる崩壊を起こして別々の方向へ倒れ崩壊しました。

 講演ではその他にもシュミレーションでは右へ倒れると予想しされていた実験建物が左へ倒れてしまった実験映像などが紹介されました。このことから地震の揺れと建物の崩壊メカニズムについては最先端の研究でも未だはっきりとはわかっていないということが分かります。

 熊本では耐震等級を取得している建物が倒壊した例も報告されています。その後の調査で原因はホールダウン金物の施工不良という人的要因が原因であることが分かりました。一方、同地域において被害の無かった新耐震基準以前の建物も報告されており、こちらは人的要因が良い方で作用した例だと言えます。

 性能を数値化することでわかりやすく表示することを目的とし耐震等級が設けられました。耐震等級3は建築基準法の1.5倍の力を想定して性能を決めているということであり、これを満たしていれば必ず安全と言い切るものではありません。まだ多くが解明されていない地震に対して必ず安全と言い切れる仕様は存在しようもありません。
 大切なのは建築主ご自身がどの程度の耐震性能を求めるかを信頼できる設計者に伝えること、またその性能をしっかりと実現してくれる施工者に施工を依頼することだと言えます。

UNISON PROTOTYPE の仕様

 UNISONでは建物の安全に関して「制度に基づく基準」が重要ではなく、どのように想定するかと、想定した性能をきちんと実現することが大切だと考え、力をきちんと伝える軸組の架構方法や、揺れに対する耐力をきちんと確保する施工技術の勉強会を行い品質の向上に努めています。

 高い耐震性能を得るために耐力壁(地震力に抵抗する壁)をたくさん設けることもできますがバランスを損なうと、コストに大きく影響したり、快適性が損なわれてしまいます。耐震性能は壁量だけでは決まりませんが、PUROTOTYPEでは等級3で必要としている壁量以上を確保しています。軸組をシンプルすることで力の流れをスムーズにし、耐力壁を十分配置することで粘り強く揺れに抵抗できる躯体としながらも、開放感のある間取りを目指し計画いたしました。

UNISON PROTOTYPE では建築基準法で規定する壁量の
X方向:2F 5.9倍、 1F 3.9倍
Y方向:2F 5.7倍、 1F 2.3倍
を確保しています。

 

UNISON PROTOTYPE の仕様

 UNISONでは建物の安全に関して「制度に基づく基準」が重要ではなく、設定した地震力に対してどのように耐震性能を想定するか(設計段階)、また想定した性能をきちんと実現すること(施工段階)が大切だと考えています。
 設計では全棟に詳細な構造計算を標準とし、施工では力をきちんと伝える軸組の架構方法や、耐震性能をきちんと確保する施工技術の勉強会を行いながら品質の向上に努めています。

 高い耐震性能を得るために耐力壁(地震力に抵抗する壁)をたくさん設けることもできますがバランスを損なうと、コストに影響したり、内部空間の快適性が損なわれてしまいます。耐震性能は壁量だけでは決まりませんが、PUROTOTYPEでは等級3で必要としている壁量以上を確保しています。軸組をシンプルすることで力の流れをスムーズにし、耐力壁を十分配置することで粘り強く揺れに抵抗できる躯体としながらも、開放感のある間取りを目指して計画しています。

UNISON PROTOTYPE では建築基準法で規定する壁量の
X方向:2F 5.9倍、 1F 3.9倍
Y方向:2F 5.7倍、 1F 2.3倍
を確保しています。

 

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